債務整理について | 債務整理相談センターは借金問題と債務整理の総合情報サイト

債務整理について

債務整理とは


債務整理とは、今ある借金が減額されたり・今ある借金がゼロになったり・さらには、払い過ぎた利息「過払い金」が戻ってくる任意整理、裁判所から借金返済免除の許可を得る自己破産、裁判所の許可を得て減額する個人再生があります。借金問題は、法の専門家である司法書士や弁護士が任意整理や個人民事再生、特定調停、自己破産などの方法を使うことで解決できます。これらの債務整理にはメリット・デメリットがあります。自分の最適な借金の整理方法で、財産や個人のプライバシーに添って、借金問題を解決することができます。

どの債務整理の方法が適しているかは、それぞれの債務内容(金額、取引年数など)や生活状況で決めることになります。どの程度の借金なら個人民事再生や自己破産、任意整理でわけではなく、「利息制限法」の金利で利息の引き直し計算をすることにより、最適な解決方法が明確となります。

債務整理は、正しい知識と適切なアドバイスをおこなってくれる専門家がいれば確実に解決できます。借金返済の悩みは「債務整理」により解消できます。また、司法書士、弁護士名の受任通知の発送により、銀行、消費者金融や信販、ヤミ金などの貸金業者は債務者本人や家族へ対して取り立てが禁止されます。

債務整理の目的

債務整理の目的は借金の取り立てが止まり、借金が減額したり、なくなったりしますが、債務整理そのものが目的ではないと思います。
誰にでも簡単に多額のお金を借りれる社会にも問題がありますし、他から借りてでも返さなければならないような、厳しい取り立てにも問題があります。もしかしたら連帯保証人の制度にも問題があるかもしれません。
しかし、借金に追われるきっかけを作ったことは当事者の責任であることは当然ながら否めなせん。
過去の自分を反省し、これからの人生を立て直すことが債務整理の目的と考えます。たとえ、一度借金が無くなっても、当人の意識が変わらなければ同じことを繰り返してしまうことになります。それでは、債務整理をした意味がありません。
もし、債務整理をお考えでしたら、「債務整理後は、どのような意識を持って生活していくのか?どういう方法で立ち直るのか?」ということもお考え下さい。そうすれば必ず道は開け、明るい明日がやって来ます。

多重債務者の現状

現在、日本は多重債務者の数が400~500万人はいるのではないかと言われています。
多重債務者の中には夜逃げや自殺を行ってしまう人も多くいるようです。弁護士・司法書士に債務整理を依頼して借金の整理を行う人はまだほんの一部の人達なのです。
どんなに多額の借金を抱えていようが、法律で整理する事のできない借金はありませんので、自分一人で悩まずにまずは、弁護士・司法書士に債務整理の相談に行って見ましょう。

債務整理・借金をかたづけるためには4つの方法

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と借主が話し合い、今後の返済方法を決めるという借金返済の方法です。
話し合うといっても、専門家でない個人が貸金業者を交渉しようとしても応じない業者が多いので、司法書士や弁護士が代わって交渉するのが一般的で、債務整理の中では、最も一般的な方法です。任意整理を行った後に返済していく金額には、利息はつかなくなります。

2.特定調停

特定調停とは、貸金業者と借主の間に裁判所が入って、新たな返済計画を立てるものです。特定調停は任意整理で話し合いがまとまらなかったような場合などに利用されます。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」になります。
裁判所によって、「この人には借金を返済する能力がない」と判断された場合に、今持っている財産をすべて受け渡すことで、借金を免除にしてもらう制度ということになりますが、自己破産を受けるためにはいくつかの規定があるので、自己破産を検討している人は、自分が自己破産が受けられるかどうかをきちんと確認しておく必要があるでしょう。
なお、自己破産は、破産法という法律によって定められている国の制度で、再び立ち直るチャンスを与え、生活を見直すために作られた、何ともありがたい制度と言えます。各地にある地方裁判所に書類を提出し、免責がおりるための手続きをすることになるのですが、自己破産そのものの目的は、この「免責決定がおりること」になるのです。

免責決定とは、『申し立て人は、借金を返済することができない』という破産宣告が下された後、『借金を払わなくてもいい』という決定が出されることをいいます。免責決定がおりたら、たとえどんなに多額の借金があったとしても、借金から解放されることになるので、破綻しかけた生活基盤を立て直すチャンスだと思って、自己破産という選択を行っても、何も悪いことではないのです。

4.個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。 個人向けの債務整理手続きとして「給与所得者等再生」「小規模個人再生」が加わってから3年が経ち、ひろく活用されるようになってきました。このサイトでは「小規模個人再生」手続きを実際に申し立て、計画にもとづいて支払いを終えた経験や、この手続きの利用が生活に与える影響などを紹介していきます。

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